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EVマークの使用条件 知ってる?

初稿日:2023.11.13

更新日:2023.11.17

はじめに

 

電気自動車の普及が少しずつ進む昨今、充電スタンドの設置場所も増え、至るところで充電スタンドを見かけるようになりました。

その充電スタンドによく設置されているのが、右のCHARGING POINTマークです。こちらは、充電器の設置場所を示す全国共通の案内サインとして2008年に作成された東京電力の登録商標です(東京電力ホールディングス㈱ HPより)

 

公共空間で使用されるピクトグラムはJIS規格に規定されたものを使用するのが一般的ですが、EVマークにはJIS規格のピクトグラムが無いため、全国的な統一化を図る観点から東京電力のCHARGING POINTマークが一般的に使用されています。

 

充電スタンド設置の際に東京電力へ申請すると無料で利用可能であるため、当社にも毎年たくさんの屋外路面シートのご注文を頂いております。

 

CHARGING POINTマークの使用条件

 

そんなCHARGING POINTマークですが

使用するにあたって条件がある事をご存じでしょうか?

 

使用目的
○ 使用可

電動車両(EV・PHV等)用の充電器(有償・無償を問わない)の

設置場所を示すサイン

 

× 使用不可

上記以外の目的

 

充電器の設置場所

○ 使用可

不特定多数の方が利用できる場所

(会員になれば誰でも利用できる場合を含む)

 

× 使用不可

プライベートエリア(社有車専用、居住者専用、など)
※プライベートエリアでも

一般の来訪者も使用できる充電器であれば、使用可能です。

 

使用方法
○ 使用可

東京電力から送付されるデータを改変せずに

そのまま看板等の案内サインに使用

 

× 使用不可

色を変える、図形や文字を追加・変更する、回転する等

(東京電力ホールディングス㈱ HPより)

 

特に気を付けたいのが『不特定多数の方が利用できる場所』の部分です。
社有車専用・居住者専用など、特定の車両だけが使用する充電スタンドを設置する場合、このマークは使用できないという事です。

 

オリジナルデザインのEVマークをご提案します

屋外路面シートをデザインする専門スタッフが

設置環境や施主様のご希望に基づいて

オリジナルの屋外路面シートをデザイン致します。

 

 

施工例紹介 石川県金沢市

こちらは石川県金沢市内の月極駐車場に設置したEV 200Vのマークです。

前述の使用条件によりCHARGING POINTマークが設置出来ないため、当社でオリジナルのデザインを作成しました。

コンセントのコード部分がEVの「e」を表す形になるようデザインしています。

 

 

その他 施工例紹介

 

 

まとめ

 

電気自動車はまだ一部の人が乗っている珍しい物という印象で、ガソリン車やハイブリッド車と同じように普及するには、車両価格やバッテリーの持ち時間など課題は多くあります。

 

そして課題の1つが充電インフラの整備で、公的な補助金制度もあり充電スタンドの設置が積極的に推進されています。

そうなれば、現在は考えもしない場所にも充電スタンドが設置され、そこに路面標示を施工することもあるでしょう。

 

当社は 設置場所・使用用途等に配慮し、皆様の目的・趣向に合わせた路面標示を企画・デザイン・ご提案させて頂きますので、ご要望がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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